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第1条 本会は、狭山池まつり実行委員会という。
第2条 本会の事務所は今熊1丁目540−3NPO法人「まちづくり21」に置く。
第3条 本会は、「狭山池まつり」及びそれに付随する通年事業を実施する
ことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業や活動を行う。
 @狭山池まつりの企画の検討・立案とその実施
 A実施のために必要な資金集め
 B実施のための各種手続き
 Cその他、目的達成のために必要な事業の実施
第5条 実行委員は本会の目的に賛同し登録した個人とする。
第6条 協力団体は本会の目的に賛同する団体とする。
第7条 理事は実行委員から選任し、理事の互選により本会に、会長1人、
副会長若干名、事務局長1人、会計4人、各担当部会長、監査2人
の役員を置く。
第8条 @前条で定める理事は30名以上60名以内とし、任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。また期中において理事数に不足が生じた
場合は、理事推薦者を理事会にて承認を受けて補足することが出来るが、
その任期は残存期間とする。
A理事及び役員の改選は運営をスムーズに行うために、まつり開催後6ヶ月
以内に、中間決算報告会を行い実施する。
第9条 会長は本会を代表する。
2 副会長は、会長に事故あるときその代行をする。
3 事務局長は会長の指示のもと、会の事務を総括する。
4 会計は会の収支を記録し金銭の出納にあたる。
5 理事は第4条に係る事業の企画・立案等、運営を総括する。
6 部会長は、担当の部会を総括する。
7 監査は会の事務を監査する。
第10条 理事会・実行委員の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 理事会・実行委員会の会議の議長は会長があたる。
3 部会議は、必要に応じ部会長が招集し、会議の議長は部会長があたる。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は
  議長が決する。
第11条 本会の経費は次により支弁する。
 @寄付金
 A補助金
 Bその他の収入
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
  終了する。
3 経費の剰余金が生じた場合は、理事会の議を経て翌年に繰り
  越すことができる。
附 則 1:この会則は2001年11月22日から施行する。
2:設立時の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、
  2003年3月31日までとする。
3:2003年5月7日一部改正、2003年5月7日から施行する。
4:2004年6月4日中間決算報告会にて理事定数60人に改正。
5:2005年1月16日実行委員会にて第8条Aを追記、同日より施行する。