消費税法の改正
消費税の届出と記帳等の準備はお済ですか?
〜新たに課税事業者となる個人事業者の方〜
★消費税の課税免税点が、3,000万円から1,000万円に引き下げられました。
★平成15年分の課税売上高が、1,000万円を超える個人事業者の方は、平成17年分消費税の
  課税事業者となり、平成17年1月から帳簿の記載や請求書等の保存が必要です。
 
◆課税事業者届出書の提出がお済でない方は速やかに!
◆課税事業者は日々の記帳を適切に!

自宅やオフィスでできる国税電子申告・納税システム
便利なe−Tax(イータックス)をご利用下さい。
 
所得税、法人税及び消費税の申告
すべての税目の納税、申請、届出ができます
※詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、
富田林税務署(0721−24−3281)へお問い合わせ下さい。

   
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