商工会の経営指導を受けている小企業者等の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
(小規模企業者とは)資本の額又は出資の総額が300万円以下の会社あるいは常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業については10人)以下の会社又は個人事業者のことをいいます。
(1)資本金または出資の総額が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5000万円)以下の会社
(2)従業員が300人(卸売・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社・個人
(3)常時使用する従業員の数が300人以下の医業を主たる事業とする法人(個人は100人)
(4)中小企業協同組合等